第1条 本会は、「秋田県立大館桂桜高等学校同窓会」と称する。
第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会の事務局は秋田県立大館桂桜高等学校内に置く。
第4条 本会に支部を置くことができる。
第5条 正会員は、大館桂桜高等学校、大館高等女学校、大館高等女学校併設中学校、大館桂高等学校、花岡工業高等学校、大館工業高等学校、大館桂城高等学校、大館南高等学校、大館東高等学校、大館高等学校の卒業生及びかつて各高等学校に在学し役員会で推薦された者とする。
第6条 特別会員は、前条に掲げる各高等学校の現旧の教職員とする。
第7条 本会は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
1. 会員相互の親睦を図るための事業
2. 教育環境整備等、母校の支援をはかるための事業
3. 母校の発展に寄与するための事業
4. その他必要な事業
第8条 本会に、次の役員をおく。役員の任期は、2年とし再任を妨げない。
ただし、補充選任された役員の任期は前任者の残任期間とし、支部長の任期は各支部の定めるところによる。
会長/1名 会務を総理し、本会を代表する。
副会長/3名以上 会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
幹事/若干名 会の企画運営を審議し執行する。
期幹事/若干名 会の企画運営を審議し会員へ連絡し執行する。
監査役/4名 会の会計及び会務執行を監査する。
事務局長/1名 会務を記録し、金銭出納を管理する。
支部長/若干名 支部を統括し、母校及び本部と緊密に連絡する。
第9条 本会に顧問をおくことができる。
第10条 役員の選出は、次の方法による。
1.会長、副会長、監査役は総会において選出する。
2.幹事、期幹事は会員の中から会長が委嘱する。
3.事務局長は総会で選出された副会長の中から会長が委嘱する。
4.支部長は各支部の総会等において選出する。
5.副会長のうち1名は秋田県立大館桂桜高等学校長とする
6.副会長のうち1名は大館桂桜高等学校卒業生から選出する。
7.監査役のうち1名は秋田県立大館桂桜高等学校事務長とする。
8.幹事のうち1名以上を大館桂桜高等学校卒業生から委嘱する。
9.期幹事は大館桂桜高等学校卒業生の各期から2名以上委嘱する。
第11条 定時総会は本会の最高議決機関であって、毎年1回行い、次の事項を議決する。
1.役員の選出
2.事業報告・決算の承認
3.事業計画・予算の審議
4.会則の改正
5.その他会長が必要と認めた重要事項 臨時総会は会長が必要と認めるときに随時開くことができる。
第12条 役員会は会長、副会長、幹事、期幹事をもって構成し、総会に次ぐ議決機関である。会長が緊急議決を必要と認めた場合は前条第5項の規定にかかわらず議決する。ただし議決事項は次期総会に報告しなければならない。
第13条 本会の会議の議事はすべて出席者の過半数をもって決する。可否同数の場合は議長が決する。
第14条 本会の事業は、入会金、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
第15条 正会員は、母校卒業の際に入会金として年2,000円の3年分を納付する。
第16条 本会の予算から毎年所定の額を基金として積み立てることができる。基金の使途は総会の承認を経なければならない。
第17条 本会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第18条 会長は、毎会計年度ごとに決算書を作成し、当該会計年度の監査を受けなければならない。
1.本会則は、平成29年4月1日より施行する。
2.本会則の改廃は、総会において出席者の過半数の議決を経なければならない。